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技能講習と特別教育・・・

技能講習と特別教育とは・・・

 

簡単に説明しますと 労働安全衛生法では

「一定の危険・有害な業務に就く場合 国家資格の取得技能講習特別教育の実施による

資格の取得を義務づけております」

 

その資格の一つが技能講習と呼ばれるもので都道府県に登録されて教育機関で受講します

内容は学科と実技があり試験も行われます

 

さらに特別教育があり社内もしくは社外で実施され技能講習と同じく学科と実技がありますが

試験はありません

 

今回私は技能講習を受講しましたが

かなりたくさんの種類の資格がありまして福井では行なわれていないものもあり

石川県小松市にある 「コマツ教育所粟津センター」で受講しました

 

車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)技能講習

不整地運搬車運転技能講習の二つを取得しました

 

計7日間でみっちりと勉強となりました

AM8:30から 遅いとPM7:00ごろまで授業があります・・・

 

 

残念ながら教習場内はいっさい撮影禁止で

とりあえず資格証だけ・・・

 

粟津センターではこの様に

ここで取得した資格はまとめて頂けます

 

 

 なぜか写真が縦位置になってしまう・・・(わからん)

 

 

  

 

車両系建設機械(整地運搬積み込み用および掘削用)

を取得しますと 機体重量3トン以上の

 油圧ショベルと・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

ブルドーザーと・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホイール式トラクタショベル等が

運転可能になります

他にもありますが林業だとこの辺りかな・・・

 

ちなみに機体重量が3トン未満だと

小型車両系建設機械(整地運搬積み込み用および掘削用)の

特別教育を受ければ運転可能です

 

ただし公道を走るには運転免許の

大型特殊がいりますので・・・

 

 

そして不整地運搬車運転技能講習を取りますと

最大積載量1トン以上の不整地運搬車を

運転することができます

 

最大積載量が1トン未満の運搬車は

「不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育」

を受ければ運転可能です

 

ただクローラ式とホイール式とがあり

乗れないのもありますので・・・

 

ということで

簡単に説明させていただきましたが

詳しくはネットで

お調べください・・・

 

私め この後も特別教育を受けましたので

そのお話はまた後日に・・・

 

大雨が続いております

みなさんご注意を・・・

それでは・・・

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コメント: 1
  • #1

    遠藤 (日曜日, 11 7月 2021 14:10)

    特殊免許が一週間の講習で取ることができるんですね。現場実習もあるということは合格したらすぐに現場に役立つんですね。簡単には運転できないでしょうけどね。取得後は少しずつ現場練習あるのみですね。